社会保険労務士とは
「社会保険労務士」は、社会保険労務士法に基づき年1回厚生労働大臣が実施する試験に合格しなければなりません。そのあと2年以上の実務経験を経て、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録されて、初めて活動することができるのです。
社会保険労務士は労働・社会保険諸法令に基づいて、各種書類を作成し提出手続をするだけではありません。労働・社会保険に関する法律、労務管理の専門家です。
経営資源(ヒト、モノ、カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、労務管理の相談に応じるエキスパートでもあります。
当事務所で主として受注している業務は、このホームページの
「業務のご案内」をご覧ください。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が求められています(社労士法第21条)。何事も安心してご相談いただけます。当事務所の
【個人情報保護に係る基本方針】をご覧ください。
【特定社会保険労務士】
特定社会保険労務士とは、平成19年4月から始まった制度で、労働トラブルのADR(裁判外紛争解決)代理権を持つ社労士のことです。私は施行時から特定社労士の付記を受けています。
特定社労士は通常の社会保険労務士試験に合格し、その上で社会保険労務士会の特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験(国家試験)に合格しています。特定社会保険労務士には、次の業務が加えられました。
(1)雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律の調停手続きについて、紛争の当事者を代理することができます。
(2)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理することができます。
(3)厚生労働大臣が指定する民間紛争解決機関に依頼する場合に、紛争当事者を代理することができます。(3)について60万円を超える場合は、弁護士との共同受任が必要です。請求額が60万円以下の場合には、少額訴訟制度(民事訴訟法368条以下に定められています)を利用することも可能です。