業務のご案内
主たる業務内容は、およそ次の通りです。
私は特定社会保険労務士(特定社労士)と行政書士を兼業していますので、その他の手続きについてもご相談ください。きっとお役に立てると思います。
★ 社会保険・労働保険の諸手続き
★ 労働保険の年度更新
★ 社会保険の算定基礎届
★ 労災保険特別加入(中小事業主、一人親方)
★ 労務管理の相談、指導
★ 就業規則等の作成
★ 各種助成金の申請
★ 建設業許可申請、事業年度終了報告書の作成
★ 官公署許認可事務
★ 相続の相談、手続き
★ NPO法人の設立(埼玉県内)
★ その他
当事務所で受託していない業務は、ご希望によって他の事務所をご紹介します。遠慮なくご相談ください。
「顧問契約」について
御社が当事務所と顧問契約をされますと、毎月の顧問料で、継続的に通常発生する社会保険労務士業務を行い、日常的な労務管理についてご相談に応じます。
顧問契約の範囲でおこなう業務は、およそ以下のような内容です。
(1)従業員の入社、退社時の労働・社会保険の資格取得、資格喪失の手続き
(2)社会保険の算定基礎届
(3)労働保険の年度更新(一般的なもの)
(4)労務管理の相談
(5)離職票の作成
顧問料の範囲に含まれないものについては、「報酬額(目安料金)一覧」をご覧ください。
<「報酬額(目安料金)一覧」はこちら>
◆ 特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れのなかで導入された、労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士のことです。
「社会保険労務士法」が改正され、平成19年4月から「特定社会保険労務士制度」が始まりました。私は制度開始と同時に、特定社会保険労務士の付記を受けています。