労働保険の手続き
労災保険と雇用保険をあわせて労働保険といいます。
労災保険は略称で、正しくは労働者災害補償保険といいます。
管轄の役所は、労働基準監督署と公共職業安定所ですから、それぞれに手続きをすることが必要です。
労働保険加入の手続きは、労働保険関係成立届を提出しますが、業種に応じて労働基準監督署と公共職業安定所の双方に提出する場合と、労働基準監督署に提出するだけで足りる場合があります。
次いで適用事業所設置届と被保険者資格取得届を公共職業安定所へ届けます。
持参する確認書類が必要ですので、十分注意しなければ2度、3度足を運ぶことになります。
労災保険は、労働者を1人でも雇っている事業主は必ず加入しなければいけません。
加入しない場合には罰則がありますし、使用者が業務に起因する事故や病気にかかったときは、事業主が全責任を負うことになります。
具体的には、
1.「労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合」
―― 事業主が「故意」に手続きを行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収されます。
2.「労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合」
―― 事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収されます。
雇用保険も、労働者を1人でも雇ったときは加入しなければいけません。
労働保険料は(原則として)、
◆ 労災保険料+雇用保険料=労働保険料
として国庫に納付することになっております。
労災保険率は、事業の種類により3/1000~103/1000まで 細かく分かれており、全額事業主負担となります。(平成21年4月改正)
<労災保険率>
雇用保険料率は 事業の種類により15.5/1000~18.5/1000です。そのうち事業主負担分は、9.5/1000~11.5/1000、被保険者負担分は6/1000~7/1000に分かれています。(平成22年4月1日改定)
<雇用保険料率>
これも手続きが大変複雑ですから、専門の社会保険労務士に委託するのが良策と思います。